風間浦鮟鱇のブランド基準
- 一、全重量5kg以上
- 二、生存したまま水揚げされたもの
- 三、12月~3月に水揚げされたもの
- 四、胃内容物を取り除いたもの
地域団体商標への登録
水槽の中を泳ぐ鮟鱇
地域団体商標制度とは地域ブランドの適切な保護、産業競争力の強化、地域経済の活性化の支援を目的とした制度です。登録されるためには地域と結びついたものであることや商標に地域名が入ることなど、いくつかの要件を満たさなければなりません。
風間浦鮟鱇はその要件を満たし、青森県内において6番目、鮟鱇では初の地域団体商標に登録されました。
都道府県 | 青森県 |
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商標 | 風間浦鮟鱇(かざまうらあんこう) |
出願人 | 風間浦漁業協同組合 (青森県下北郡風間浦村大字下風呂字下風呂127番地) |
指定商品又は指定役務 | 29類 青森県下北半島風間浦沖で延縄漁又は刺し網漁により漁獲されるあんこう(生きているものを除く。) |